申告書に書面添付がされている企業に対し、税務官庁が税務調査を実施する際は、税理士が添付書面の記載内容について意見を述べる「意見聴取」の機会を与えなければならない決まりになっています。(無予告調査の場合は除く)
この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、税務調査期間の短縮や実地調査が省略される可能性があります。税務調査の省略を前提とした制度ではありませんが、税務調査の際の経営者の負担は軽減されるはずです。
金融機関においても、書面添付制度は広く知られております。書面添付のある税務申告書は、「税理士がその作成に際し計算し、整理し、又は相談に応じた事項が明らかにされた」申告書です。書面添付のある税務申告書を通じて、皆様の会社の信頼UPに貢献することになります。
書類添付制度とは?
書面添付制度とは、申告書について、税理士がその作成内容を、『どのような項目について、どの資料を、どの程度確認をして、どのように検討・判断したのか』を記載した書面を添付する制度で、税理士だけが任意で行うことができます。税理士は企業から受けた相談事項の記載をすることもできます。簡単に言えば、顧問税理士が、決算書に会社の決算の内容を説明した文章を付けて、税務署に提出するというものです。この制度は、あくまでも税理士の権利に基づくもので、税務官庁の信頼の上に成り立っているため、正しい記載をすることが大前提となっています。税理士が書面に虚偽の記載をしたときは、行政庁は「戒告、1年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止処分をすることができる」とされています。
つまり、書面添付とは税理士が提出する税務申告書の品質保証のようなものであり、顧問税理士が経営者とコミュニケーションを図りながら、責任を持って作成しているという信頼性があります。税務署に対して「この税務申告書は適正なものであり、公正な立場から適正申告納税をしています」と、太鼓判を押すような意味を持ちます。